2022年最新IDS費用クイックリファレンス |米国特許

米国特許弁護士のポール・ステフェスです。

今回は、日本のクライアントよりよく質問をいただく、IDS(Information Disclosure Statement / 情報開示陳述書)に関わる費用についてまとめました。お役に立てば幸いです。

IDS費用クイックリファレンス
(最新更新日 December 1, 2022)

1.初回オフィスアクションの前にIDSを提出:

‐特許庁費用はありません。

2.初回オフィスアクションの後、かつ外国オフィスアクション受理の3か月以内、そしてファイナルオフィスアクションもしくは特許許可通知の前にIDSを提出:

‐特許庁費用はありません。

3.初回オフィスアクションの後、かつ外国オフィスアクション受理の3か月以降、そしてファイナルオフィスアクションもしくは特許許可通知の前にIDSを提出:

‐IDSの特許庁費用は260ドルです。

4.ファイナルオフィスアクションもしくは特許許可通知の後、かつ外国オフィスアクション受理の3か月以内、そして発行手数料支払いの前にIDSを提出:

‐IDSの特許庁費用は260ドルです。

5.ファイナルオフィスアクションもしくは特許許可通知の後、かつ外国オフィスアクション受理の3か月以降、そして発行手数料支払いの前にIDSを提出:

‐RCE と IDSの特許庁費用は1,360ドルです。

6.発行手数料支払い後にIDSを提出:

‐QPIDS請願の特許庁費用は140ドル、そして“conditional” RCEの特許庁費用は1,360ドルです。

【英語原文】
IDS Quick Reference
(Last revised December 1, 2022)

1.For an IDS filed before a 1st Office Action:

– there is no government fee.

2.For an IDS filed after a 1st Office Action, and within 3 months of receipt of a foreign Office Action, and before a FINAL Office Action or a Notice of Allowance:

– there is no government fee.

3.For an IDS filed after a 1st Office Action, and after 3 months of receipt of a foreign Office Action, and before a FINAL Office Action or a Notice of Allowance:

– $260 government fee for an IDS.

4.For an IDS filed after a FINAL Office Action or Notice of Allowance, and filed within 3 months of receipt of a foreign Office Action, and before the Issue Fee has been paid:

– $260 government fee for an IDS.

5.For an IDS filed after a FINAL Office Action or Notice of Allowance, and filed after 3 months of receipt of a foreign Office Action, and before the Issue Fee has been paid:

– $1,360 government fee for RCE and IDS.

6.For an IDS filed after payment of Issue Fee:

– QPIDS Petition government fee $140 and “conditional” RCE government fee $1,360.

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ポール・ステフェス
レナーオットー米国特許事務所 パートナー
https://paulrennerotto.com/
psteffes [@] rennerotto.com

はじめまして。

はじめまして。

米国特許弁護士のポール・ステフェスです。

NASAを経て、米国特許の仕事をはじめて今年で20年目になります。
日本の特許事務所では、約10年仕事をしていました。
キャリアの半分となるその10年は、日本について知ることができ、日本の特許についてたくさんの事を学ぶことができ、私にとって大変有意義なものです。

今は以前所属していた、アメリカはオハイオ州クリーブランドにある老舗の特許法律事務所に戻ってきています。

その私の所属する特許法律事務所の日本語ページができましたので、ご紹介します。

https://paulrennerotto.com/

これから、日本の皆さまの役に立つような米国特許に関する記事を掲載していきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

ポール・ステフェス
Paul Steffes
(日本語訳:Toshiko.S)

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