米国特許弁護士のポールです。
「強い米国特許を獲得するための書類作りのポイント」を5回シリーズで英語原文とともにご紹介しています。
お役に立てば幸いです。
強い米国特許を獲得するために
第3回 クレームの内容を書くときのポイント
クレームが発明を可能な限り幅広くカバーするよう留意します。
先行技術の観点において、クレームが必要な要件を含み、不必要な要件を含んでいないこと、また、クレームに使用されている用語に適切な根拠があることに留意します。そして、クレームに使用されている用語がクレーム全般を通して首尾一貫していることに留意します。
例えば、「あるクレームにおいて温度が120˚Cであるとし、そして他のクレームにおいて圧力は8.6MPaである」というように記述された場合、「圧力は、まさに8.6MPaであって、約8.6MPaではない」と解されるリスクが高いと考えられます。この例では、約8.6Mpaを使うべきでしょう。
そしてクレームの要件の相互関係に留意します。全てのクレームに用いられた用語の意味が発明の記載から確認できること、クレーム・明細書間において同一の用語を用いられているかどうかを確認しましょう。また、あいまいな用語や主観的な用語を使わないよう留意します。クレームの用語の定義がクレーム用語の適用範囲を狭めるように解釈される可能性があると考えられる場合は、明細書の記載におけるクレームの用語の定義は削除します。
クレームの前提部分がクレームの本体部分に限定的な効果を及ぼさないよう留意します。また、ミーンズ・プラス・ファンクション形式の要件は使用しない、あるいは、クレームの適用範囲を補完するように別クレームとします。ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム形式の要件を使う場合は、ミーンズ・プラス・ファンクション・形式の要件に対応する構成を明細書に記載します。
次は最終回、第5回のレポートを投稿する予定です。
第1回 概観
第2回 明細書を書くときのポイント
第3回 クレームの内容を書くときのポイント
第4回 クレーム、侵害ポイントを書くとき
第5回 出願手続き処理のポイント
お読みいただきありがとうございます。
ご質問・コメント等がございましたら、下記フォームか、Eメールでお知らせください。(英語でいただけると嬉しいです。)
英語原文:
Part 3 of 5: Writing the Claims, Content of claims
I make sure claims cover the invention as broadly as possible. I make sure claims include necessary elements, and exclude unnecessary elements, in view of the prior art. I make sure the claim terms have proper antecedent basis. I make sure the claim terms are used consistently throughout the claims; for example, if “temperature of about 100-120 degrees C” is used in one claim, and “pressure of 8.6 MPa” is used in another claim, there is a high risk that pressure will be interpreted as exactly 8.6 MPa and not “about 8.6 MPa”. In this example, “about 8.6 MPa” should be used. I make sure the claim elements interrelate one to another. I make sure the meaning of all claim terms is ascertainable from the description of the invention, whether or not identical terminology is used between the claims and description. I make sure vague terms or subjective terms are not used. I delete a definition of a claim term in the description if I believe the definition could potentially be interpreted in a way that could narrow the scope of the claim term. I make sure the preamble of a claim does not have a potentially limiting effect on the body of the claim. I make sure means elements are not used, or are used in a separate claim to round out the scope of the claims. If a means element is used, I make sure the description describes corresponding structure of the means element.
In the upcoming weeks, I will write Part 5 of 5,
Part 1 of 5: Strong Patent, Generally
Part 2 of 5: Writing the Specification;
Part 3 of 5: Writing the Claims, Content of claims;
Part 4 of 5: Writing the Claims, Infringement Considerations;
Part 5 of 5: Prosecution Considerations.
Stay tuned.
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